ゴルフ場利用約款

第1条(利用約款の成立)
 当ゴルフ場を利用される方は,フロントで本約款を確認のうえ,プレー申込書にご本人が署名または個人情報が登録された専用カードおよび情報端末の提示によ
 り,利用の申込みをしてください。これにより,当ゴルフ場が利用される方へスコアカードホルダーをお渡ししたときに利用契約が成立し,施設の利用をお引き
 受けいたします。

第2条(個人情報に関して)
 1.当ゴルフ場は,予約時点に入手した個人情報とプレー当日,プレー申込書に署名または記名いただいたプレーヤーの個人情報を当ゴルフ場のセキュリティー
   ポリシーに則り安全に管理します。
 2.当ゴルフ場では,予約および,ご利用いただいプレーヤーに対して,当ゴルフ場のイベント情報,営業案内などを,葉書・FAX・メール等で,ご案内する
   場合があります。

第3条(利用の申込み・予約金・違約金)
 プレーの予約申込み,予約金,違約金については,当ゴルフ場の所定の規定に従っていただきます。

第4条(利用料金の発生・ご精算)
 当ゴルフ場の定める施設利用料金(グリーンフィー・カートフィー・飲食代等)は,フロント記名時に発生し,プレー終了後,フロントでご精算ください。

第5条(暴力団等関係者の入場・施設利用の拒否)
 当ゴルフ場は,暴力団と称される組織ならびに構成員およびこれらと関わりがあると認められる者の入場・施設利用を固くお断りいたします。
 予約した後認知したときはその契約を無効とし,施設の利用開始した後認知したときは直ちに退場していただきます。

第6条(施設利用をお断りする場合)
 当ゴルフ場は,次の場合には施設の利用をお断りすることがあります。
 1.満員のためスタート時間に余裕がないときスタート予定時間の20分前には受付をお願いいたします。予定時間の10分前を過ぎても,お揃いにならない時
   は,後続組への迷惑となるためスタート予定時間を変更させていただきます。やむをえず入場される場合は,№4ホールからご自身でキャディーバックを運
   んでいただくか,№10からの入場となります。
 2.非会員については,会員の同伴または紹介がない場合
 3.天災・事故その他やむ得ない事情により,ゴルフ場をクローズするかまたはプレーの継続が不可能と認められたとき
 また,次の場合には施設の利用を継続してお断りすることがあります。
 1.利用者が公の秩序もしくは善良な風俗に反する行為をした場合
 2.ゴルフ場で無断に写真撮影または録音等をした場合
 3.その他約款に違反した場合

第7条(休業日・開場時間)
 当ゴルフ場の休業日と開場時間は当ゴルフ場の規定によりますが,臨時に変更する場合があります。

第8条(金銭・貴重品)
 金銭その他の貴重品は,備え付けの貴重品庫にご収納ください。ただし,貴重品庫が使用不可能な場合は,フロントに預け入れてください。盗難や紛失等の事故
 が起きた場合には,当ゴルフ場は一切の責任を負いません。

第9条(携帯品・貴重品)
 携帯品や当ゴルフ場の駐車場に駐車した自動車ならびに車内の物品等の盗難,破損等については,当ゴルフ場は一切の責任を負いません

第10条(ロッカーの鍵およびロッカー内の収納品)
 ロッカー内に収納した物品が盗難等の事故の遭った場合には,当ゴルフ場はその責任を負いません。
 ロッカーの鍵を紛失したときは,直ちにフロントに申し出てください。

第11条(宅配便の事故)
 宅配便による物品の受け取り,保管,発送等は,あくまでお客様の便宜を図る目的でお取り次ぎするものです。万一事故が起きた場合でも当ゴルフ場は一切の責
 任を負いません。

第12条(危険防止責任とエチケット・マナーの厳守)
 ゴルフは時により大変危険を伴う場合がありますので,プレーヤーはエチケット・マナーを守り,職員及びキャディのアドバイスいかんにかかわらず自己の責任
 でプレーしてください。

第13条(ティグランドにおける素振り)
 スタート前にティグランド付近で素振りするのは大変危険ですから注意してください。また,打順がきた組以外のプレーヤーは,ティグランド内に立ち入らない
 でください。

第14条(飛距離の判断)
 プレーヤーはキャディのアドバイスいかんにかかわらず,自己の飛距離を自分で判断し安全を確かめてから打球してください。

第15条(キャディおよびフォアキャディの合図)
 キャディおよびフォアキャディは,先行組が通常の飛距離外に前進したと判断したときに合図を出します。ただし,合図があった場合でも打者は自己の飛距離を 自分で判断し,安全を確かめてから打球してください。

第16条(打者の前方に出ないこと)
 グリーン以外では,同伴プレーヤーは打者の前方に位置しないでください。打球によって生じた事故はプレーヤー間で解決してください。当ゴルフ場は一切の責
 任を負いません。

第17条(隣接ホールへの打ち込み)
 隣接ホールへの打ち込みは特に危険です。プレーヤーは自己の飛距離飛行方向を適切に判断し,慎重に打球してください。万一打ち込んだ場合は,そのホールの
 プレーヤーに合図し,邪魔にならないようにするとともに,自己の同伴プレーヤーにも注意して打球してください。

第18条(避難および避難所)
 先行組のプレーヤーが後続組に打球させるときは,後続組が全員打ち終わるまで避難所または安全な場所に避難してください。

第19条(ホールアウト後の退去)
 ホールアウトした場合は直ちにグリーンを去り,後続組の打球に対し安全な場所を通り次のホールへ速やかに進んでください。

第20条(雷鳴があった場合)
 雷が鳴り落雷の恐れがある時は,直ちにプレーを中止し,避難所など安全と思われる場所へ避難してください。

第21条(乗用カートの使用)
 乗用カートに乗られるプレーヤーは,記載されている注意事項を確認のうえ,走行中並びに乗降時の安全に十分注意してください。乗用カートを操作する場合は
 乗用カートに備え付けの取扱説明書並びにゴルフコース内の表示に従い,安全かつ確実な運転に努め,同乗者の安全に十分注意してください。乗用カートの飲酒
 運転は固くお断りいたします。故意又は過失により,カート事故を誘発した場合には,当該カート事故により生じた損害を賠償していただきます。
 1.カート走行中
   1)必ずシートに座り,カートの把持部分(アシストグリップ・アームレスト)に掴まってください。
   2)カートから身体,衣服,用具(特にゴルフクラブ)等が,はみ出さないよう留意してください。
   3)乗車また下車しないでください。
 2.キャディ付きの場合
   1)カートの操作はキャディがします。絶対に操作しないでください。
   2)カートの走行装置(電源,キー等)に手を触れないでください。
 3.セルフの場合
   1)利用者は,リモコン,発進/停止ボタン(赤色)以外の装置には絶対に触れないでください。
   2)運転者は,車の前後を確認し,必ず他の利用者が着座したことを確認のうえ発車してください。
   3)カートは,斜面その他不安定な場所,あるいは打球が当たる可能性がある場所には停車させないでください。

第22条(火気使用の禁止)
 所定場所での喫煙を除き,当ゴルフ場内で火気を使用することを禁止いたします。喫煙した後,たばこの吸い殻は火を完全に消してから灰皿に入れてください。
 なお,コース内ではマッチの使用を禁止いたします。

第23条(違背の場合の責任)
 当ゴルフ場は,次の場合には損害賠償の責任を負いません。
 1.利用者が第11条,第12条,第13条,第14条,第16条および第20条に違背して第三者に障害等の事故を発生させた場合
 2.利用者が第11条,第12条,第15条,第16条,第17条,第18条,第19条,第20条に違背して自ら負傷等の被害を受けた場合

第24条(クラブの確認)
 利用者は,プレー終了後クラブを点検し,相違がないか慎重に確認した後,所定の用紙にサインしてください。確認後におけるクラブの不足・瑕疵については,
 当ゴルフ場は責任を負いません。

第25条(施設に損害を与えた場合)
 利用者の故意または過失により当ゴルフ場の施設に損害を与えた場合は,その損害を賠償していただきます。

第26条(体調管理)
 薬事法第24条1項により,如何なる場合でも医薬品の提供はできません。

第27条(施設への持込品)
 下記のものについては,施設内への持ち込みを禁止いたします。
 1.動物などのペット類
 2.著しく悪臭を放つもの
 3.鉄砲刀剣類
 4.騒音を発するもの
 5.火薬,揮発油等,発火・爆発のおそれのあるもの

第28条(行為の禁止)
 施設内での下記の行為はお断りいたします。
 1.賭博その他風紀を乱す行為
 2.物品販売,宣伝広告等の行為
 3.他に迷惑を及ぼしたり,不快感を与える行為
 4.利用者以外(ギャラリーを含む)のコース立ち入り(特に許可する場合を除く)
   なお,特に許可した場合であっても,利用者以外(ギャラリーを含む)が損害等の被害を受けた場合,当ゴルフ場は損害賠償等の責任を一切負いません。
 5.写真撮影,録音等の行為(特に許可する場合を除く)

第29条(地震発生の場合)
 地震などの緊急事態が発生したときは,直ちに安全と思われる場所に避難してください。なお,当ゴルフ場の係員から指示または誘導があった場合は,その指示
 または誘導に従ってください。

第30条(非会員の債務の保証)
 会員が同伴または紹介した利用者(非会員)が会社に対して負担するゴルフ場利用に伴う一切の債務およびその利用者がゴルフ場に与えた損害金の支払債務につ
 いては,会員は利用者の債務につき利用者と連帯して保証していただきます。

第31条(非会員への周知依頼)
 会員は,同伴または紹介した利用者(非会員)に対し,本約款の存在およびその内容を知らしめることにご協力ください。

第32条(信義則)
 その他当倶楽部の会則・細則または本約款に定めのない事項は,ゴルフプレーの精神に則り信義・誠実の原則に従って解決されるものとします。

第33条(本約款の変更手続き)
 約款は,一般社団法人及び倶楽部理事会が協議のうえ会員の意向に反しないと認められるときは,変更できるものとします。

付 則
 本約款は2023年1月1日より施行する。