ゴルフ場利用約款


第1条(利用約款の成立)
 当ゴルフ場の利用を希望される方は,フロントで本約款を確認のうえ,プレー申込書への署名,又 は個人情報が登録された専用カードや情報端末の提示により
 利用を申し込んでください。これによ り,当ゴルフ場が申込者のプレーをお引き受けし,利用契約が成立します。

第2条(個人情報に関して)
 当ゴルフ場は,プレーの予約及び施設利用に際し,お客様からご提供いただいた個人情報を,以下の目的のために利用します。
 1.プレーヤーご本人様への連絡(予約確認,来場に関するご案内等)
 2.当ゴルフ場の施設利用状況の管理
 3.当ゴルフ場のイベント情報,新プラン,優待券,営業案内等のご案内 なお,取得した個人情報は,当ゴルフ場のセキュリティポリシーに則り,安全に管理
   いたします。

第3条(利用の申込み・予約金・違約金)
 プレーの予約申込み,予約金,違約金については,当ゴルフ場の所定の規定に従っていただきます。

第4条(利用料金の発生・ご精算)
 当ゴルフ場の定める施設利用料金(グリーンフィー・カートフィー・飲食代等)は,フロント及び各利用施設で署名又は記名等をした時点で発生し,プレー終
 了後,フロントでご精算ください。

第5条(利用の拒絶)
 1.当ゴルフ場は,利用者が(会員・非会員を問わない。)が次の各号に該当する場合には,当該 利用者及び同伴者(以下「当該利用者等」といいます)の入
   場及び施設の利用をお断りいたします。利用契約成立後又は利用開始後に判明した場合は,当該利用者等との利用契約を取消し,利用の継続をお断りすると
   ともに,当ゴルフ場から退場していただきます。
   (1)暴力団,暴力団員又は暴力団員でなくなってから5年を経過しない者
   (2)暴力団準構成員
   (3)暴力団関係企業・団体
   (4)総会屋等,社会運動等標榜ゴロ又は特殊知能暴力集団等
   (5)前各号に該当する者と社会的に非難されるべき関係を有している者
   (6)泥酔者及び覚醒剤等の薬物使用者
   (7)入れ墨,タトゥー又はそれに類するものの理由により,当ゴルフ場の利用が好ましくな い事由がある
   (8)本条第2項の各号に該当する行為を行うおそれがある等の理由により,当ゴルフ場の利用が好ましくない事由がある
 2.当ゴルフ場は,利用者が次の各号に該当する行為を行う場合には,当該利用者等の入場及び施設の利用をお断りいたします。利用契約成立後又は利用開始後
   に判明した場合は,当該利用者等との利用契約を取消し,利用の継続をお断りするとともに,当ゴルフ場から退場していただきます。
   (1)暴力的な要求行為
   (2)法的な責任を超えた不当要求行為
   (3)当ゴルフ場の運営に関して,脅迫的な言動をし,又は暴力を用いる行為
   (4)風説を流布し,偽計を用い又は威力を用いて当ゴルフ場の信用を毀損し,又は,当ゴルフ場の業務を妨害する行為
   (5)偽名又は他人名義で申込みをする行為
   (6)公の秩序若しくは,善良な風俗に反する行為
   (7)その他前各号に準ずる行為
 3.当ゴルフ場は,次の場合には施設の利用をお断りすることがあります。
   (1)満員のためスタート時間に余裕がないとき
   (2)非会員については,会員の同伴又は紹介がない場合
   (3) 天災・事故その他やむ得ない事情により,ゴルフ場をクローズするか又はプレーの継続 が不可能と判断をしたとき
   (4) 利用者が公の秩序もしくは善良な風俗に反する行為をした場合
   (5) ゴルフ場で無断に写真撮影又は録音等をする場合
   (6) その他約款に違背し,又は当ゴルフ場の利用が好ましくない事由がある場合

第6条(金銭・貴重品)
 金銭その他の貴重品は,備え付けの貴重品庫にご収納ください。ただし,貴重品庫が使用不可能な場合は,フロントにお預けください。ご収納にならなかった場
 合,またはお預けにならなかった場合の盗難や紛失等について,当ゴルフ場は責任を負いません。ただし,当ゴルフ場の故意または重大な過失によって生じた損
 害についてはこの限りではありません。

第7条(携帯品・貴重品)
 携帯品や当ゴルフ場の駐車場に駐車した自動車ならびに車内の物品等の盗難,破損等については,当ゴルフ場の故意又は重大な過失がある場合を除き,当ゴルフ
 場は責任を負いません。

第8条(ロッカーの鍵及びロッカー内の収納品)
 ロッカー内に収納した物品が盗難等の事故に遭った場合,当ゴルフ場の故意または重大な過失がある場合を除き,当ゴルフ場はその責任を負いません。ロッカー
 の鍵を紛失したときは,直ちにフロ ントに申し出てください。

第9条(宅配便の事故)
 宅配便による物品の受け取り,保管,発送等は,あくまでお客様の便宜を図る目的でお取り次ぎするものです。万一事故が起きた場合,当ゴルフ場の故意または
 重大な過失による場合を除き,一切の責任を負いません

第10条(危険防止責任とエチケット・マナーの厳守)
 ゴルフは時により大変危険を伴う場合がありますので,プレーヤーはエチケット・マナーを守り,職員及びキャディのアドバイスを参考にしつつも自己の責任で
 プレーしてください。

第11条(ティグランドにおける素振り)
 スタート前にティグランド付近で素振りするのは大変危険ですから注意してください。また,打順がきた組以外のプレーヤーは,ティグランド内に立ち入らない
 でください。

第12条(飛距離の判断)
 プレーヤーはキャディのアドバイスいかんにかかわらず,自己の飛距離を自分で判断し安全を確かめてから打球してください。

第13条(キャディ及びフォアキャディの合図)
 キャディ及びフォアキャディは,先行組が通常の飛距離外に前進したと判断したときに合図を出します。ただし,合図があった場合でも打者は自己の飛距離を自
 分で判断し,安全を確かめてから打球してください。

第14条(打者の前方に出ないこと)
 グリーン以外では,同伴プレーヤーは打者の前方に位置しないでください。打球によって生じた事 故はプレーヤー間で解決してください。ただし,当ゴルフ場
 の施設管理に起因する事故については,この限りではありません。

第15条(隣接ホールへの打ち込み)
 隣接ホールへの打ち込みは特に危険です。プレーヤーは自己の飛距離飛行方向を適切に判断し,慎重に打球してください。万一打ち込んだ場合は,そのホール
 のプレーヤーに合図し,邪魔にならないようにするとともに,自己の同伴プレーヤーにも注意して打球してください。

第16条(避難及び避難所)
 先行組のプレーヤーが後続組に打球させるときは,後続組が全員打ち終わるまで避難所又は安全な場所に避難してください。

第17条(雷鳴があった場合)
 雷が鳴り落雷の恐れがある時は,直ちにプレーを中止し,避難所など安全と思われる場所へ避難してください

第18条(乗用カートの使用)
 乗用カートに乗られるプレーヤーは,記載されている注意事項を確認のうえ,走行中並びに乗降時の安全に十分注意してください。乗用カートを操作する場合は
 乗用カートに備え付けの取扱説明書並びにゴルフコース内の表示に従い,安全かつ確実な運転に努め,同乗者の安全に十分注意してください。乗用カートの飲酒
 運転は固くお断りいたします。故意又は過失により,カート事故を誘発した場合には,当該カート事故により生じた損害を賠償していただきます。
 1.走行中は必ずシートに座り,カートの把持部分(アシストグリップ・アームレスト)に掴まってください。
 2.走行中はカートから身体,衣服,用具(特にゴルフクラブ)等が,はみ出さないよう留意してください。
 3.走行中は乗車また下車しないでください。
 4.利用者は,リモコン,発進/停止ボタン(赤色)以外の装置には絶対に触れないでください。
 5.運転者は,車の前後を確認し,必ず他の利用者が着座したことを確認のうえ発車してください。
 6.カートは,斜面その他不安定な場所,あるいは打球が当たる可能性がある場所には停車させないでください。

第19条(火気使用の禁止)
 所定場所での喫煙を除き,当ゴルフ場内で火気を使用することを禁止いたします。喫煙した後,たばこの吸い殻は火を完全に消してから灰皿に入れてください。
 なお,コース内ではマッチの使用を禁止いたします。

第20条(違背の場合の責任)
 当ゴルフ場は,次の場合には損害賠償の責任を負いません。
 1.利用者が第11条,第12条,第13条,第14条,第16条に違背して第三者に障害等の事故を発生させた場合
 2.利用者が第11条,第12条,第15条,第16条,第17条,第18条,第19条に違背して自ら負傷等の被害を受けた場合

第21条(クラブの確認)
 利用者は,プレー終了後クラブを点検し,相違がないか慎重に確認してください。確認後におけるクラブの不足・瑕疵については,当ゴルフ場は責任を負いませ
 ん。

第22条(施設に損害を与えた場合)
 利用者の故意又は過失により当ゴルフ場の施設に損害を与えた場合は,その損害を賠償していただきます。

第23条(体調管理)
 薬事法第24条1項により,如何なる場合でも医薬品の提供はできません。

第24条(施設への持込品)
 下記のものについては,施設内への持ち込みを禁止いたします。
 1.動物などのペット類
 2.著しく悪臭を放つもの
 3.鉄砲刀剣類
 4.騒音を発するもの
 5.火薬,揮発油等,発火・爆発のおそれのあるもの

第25条(行為の禁止)
 施設内での下記の行為はお断りいたします。
 1.賭博その他風紀を乱す行為
 2.物品販売,宣伝広告等の行為
 3.他に迷惑を及ぼしたり,不快感を与える行為
 4.利用者以外(ギャラリーを含む)のコース立ち入り(特に許可する場合を除く)なお,特に許可した場合であっても,利用者以外(ギャラリーを含む)が損
   害等の被害を受けた場合,当ゴルフ場は損害賠償等の責任を一切負いません。
 5.写真撮影,録音等の行為(特に許可する場合を除く)

第26条(地震発生の場合)
 地震などの緊急事態が発生したときは,直ちに安全と思われる場所に避難してください。なお,当ゴルフ場の係員から指示又は誘導があった場合は,その指示又
 は誘導に従ってください。

第27条(非会員の債務の保証)
 会員が同伴又は紹介した利用者(非会員)が会社に対して負担するゴルフ場利用に伴う一切の債務及びその利用者がゴルフ場に与えた損害金の支払債務について
 は,会員は利用者の債務につき利用者と連帯して保証していただきます。

第28条(非会員への周知依頼)
 会員は,同伴又は紹介した利用者(非会員)に対し,本約款の存在及びその内容を知らしめることにご協力ください。

第29条(信義則)
 その他当倶楽部の会則・細則又は本約款に定めのない事項は,ゴルフプレーの精神に則り信義・誠実の原則に従って解決されるものとします。

第30条(本約款の変更手続き)
 約款は,一般社団法人及び倶楽部理事会が協議のうえ会員の意向に反しないと認められるときは,変更できるものとします。

付則
 本約款は2025年9月1日より施行する。