ゴルフ場利用約款

第1条(利用約款の成立)
当ゴルフ場(以下「当施設」といいます)の利用を希望される方は、フロントにおいて本約款を確認のうえ、プレー申込書への署名、又は個人情報が登録された専
用カードまたは当施設が認めるモバイルアプリケーション等の提示により利用を申し込んでください。これにより、当施設が申込者のプレーをお引き受けし、利用
契約が成立するとともに、利用者は本約款に従い利用料金を支払う義務を負うものとします。

第2条(個人情報に関して)
当施設は、プレーの予約及び施設利用に際し、お客様からご提供いただいた個人情報を、以下の目的のために利用します。
1.プレーヤーご本人様への連絡(予約確認、来場に関するご案内等)
2.当施設の利用状況の管理、及び運営に必要な事務手続き(機密保持契約を締結した外部委託先への預託を含む)
3.当施設のイベント情報、新プラン、優待券、営業案内等のご案内
  なお、取得した個人情報は、当施設のプライバシーポリシーに則り、安全かつ適正に管理いたします。

第3条(利用の申込み・予約金・違約金)
プレーの予約申込み、予約金、及びキャンセルに伴う違約金については、当施設の所定の規定に従っていただきます。なお、予約の成立をもって、当施設の定める
キャンセル規定に同意したものとみなします。

第4条(利用料金の発生・ご精算)
1.当施設の定める利用料金は、フロント及び各施設において署名、記名、若しくは注文等をした時点、又はサービスの提供を受けた時点で、それぞれの費目につ
  いて具体的な支払債務が発生します。プレー終了後、フロントにて一括してご精算ください。
2.利用者がプレーを自己の都合により中断した場合、又は第5条に基づき利用契約を解除された場合であっても、当施設は受領した利用料金の払い戻しは行いま
  せん。
3.当施設の判断により降雪・雷雨その他の理由で施設をクローズ(中断)した場合は、当施設が別途定める精算基準に基づき精算するものとします。ただし、外
  部予約サイト等を通じた予約において、システム上の制限により料金の訂正又は返金が不可能な場合は、当該予約サイトの規定又は成約時の条件に従うものと
  し、当施設による個別の返金や補填、その他の代替措置は一切行わないものとします。
4.通信障害やシステムエラー等により電子決済が利用できない場合は、現金での支払いを求めることがあります。

第5条(利用の拒絶・契約の解除・ハラスメントへの対応)
1.当施設は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該利用者及び同伴者(以下「当該利用者等」といいます)の入場及び利用をお断りします。利
  用開始後に判明した場合は直ちに利用契約を解除し、無条件で退場していただきます。
 (1)暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団
    、特殊詐欺グループ、及び匿名・流動型犯罪グループ(いわゆるトクリュウ)等の反社会的勢力、又はこれらに準ずる者。
 (2)暴力団員等が経営を支配している、又は経営に実質的に関与していると認められる者。
 (3)自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、不当に暴力団員等を利用していると認められる者。
 (4)暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる者。
 (5)暴力団員等と密接な関係を有し、又は社会的に非難されるべき関係を有している者。
 (6)暴力団員等と生計を共にする者、または実質的に交際があると認められる者。
 (7)当施設に対し、自己の社会的影響力(背景に暴力団等の影をちらつかせる行為を含む)を背景に、不当な要求や威圧的な態度をとった者。
 (8)自らまたは第三者を利用して、以下の行為を行った者。
    ① 暴力的な要求、または法的な責任を超えた不当な要求
    ② 取引に関して、脅迫的な言動、または暴力を用いる行為
    ③ 風説の流布、偽計または威力を用いて当施設の信用を毀損し、または業務を妨害する行為
    ④ その他、反社会的勢力であることを背景とした、公序良俗に反する一切の行為
    ⑤ その他前各号に準ずる行為
 (9)泥酔、覚醒剤等の薬物使用、又は入れ墨・タトゥー(シール・ペイント等含む)のある方、及びそれらを露出している場合。なお、入浴時等に判明した場
    合も同様とし、直ちに退場していただきます。
 (10)当施設が定める服装規定(ドレスコード)に著しく違反し、当施設の秩序を乱す恐れがあるとき。
2.当施設は、利用者が従業員又は他の利用者に対し、以下のハラスメント行為又は不当な言動を行った場合には、直ちに利用契約を解除し、退場していただきま
  す。
 (1)暴力、威嚇、強迫、又は大声を発する行為。
 (2)侮辱、人格否定、SNS等への誹謗中傷、及び従業員の無断撮影・録音行為。
 (3)セクシャルハラスメント、又は過度なサービスの要求(カスタマーハラスメント)。
 (4)執拗なクレームにより業務を妨害する行為。
 (5)偽名又は他人名義で申込みをする行為。
 (6)公の秩序若しくは善良な風俗に反する行為。
 (7)その他前各号に準ずる不適切な行為。
3.当施設は、次の各号の場合にも利用をお断りすることがあります。
 (1)満員のためスタート時間に余裕がないとき。
 (2)非会員につき、当施設の定める同伴又は紹介の条件を満たさないとき。
 (3)天災、事故、その他やむを得ない事情により、施設をクローズするとき。
 (4)無断での写真撮影、録音、録画、又は配信行為(許可がある場合を除く)。
 (5)その他本約款に違反し、又は施設運営上支障があると判断されるとき。
 (6)過去に本約款に違反した事実があるとき、又は当施設において秩序を乱す行為があったとき。
 (7)他のお客様に感染させる恐れのある感染症(インフルエンザ、新型コロナウイルス等)に罹患している、又はその疑いがあるとき。

第6条(金銭・貴重品)
金銭その他の貴重品は、備え付けの貴重品庫にご収納ください。貴重品庫の鍵及び暗証番号はご自身で厳重に管理してください。これらによらずに発生した盗難・
紛失等について、当施設は故意又は重大な過失がある場合を除き、一切の責任を負いません。

第7条(携帯品・駐車場内車両)
携帯品及び当施設の駐車場に駐車した車両(車内物品含む)の盗難・破損等については、当施設に故意又は重大な過失がある場合を除き、責任を負いません。

第8条(ロッカーの管理)
ロッカーは衣類等の収容にご利用ください。金銭・貴重品については、第6条に基づき貴重品庫に収納するものとし、ロッカー内には入れないでください。ロッカ
ー内における物品の事故(盗難・紛失等)について、当施設は故意又は重大な過失がある場合を除き、一切の責任を負いません。鍵を紛失した際は速やかに申し出
てください。

第9条(宅配便の事故)
宅配便の取次は利用者の便宜のために行うものであり、取次中に生じた事故について、当施設に故意又は重大な過失がある場合を除き、責任を負いません。なお、
バッグ内に金銭・貴重品が混入していた場合の損害については、一切の責任を負いません。

第10条(危険防止責任とマナーの遵守)
1.ゴルフは時として危険を伴うスポーツであることを認識し、プレーヤーはエチケット・マナーを遵守するとともに、自己の責任においてプレーしてください。
  従業員やキャディのアドバイスは参考とし、最終的な判断と責任はプレーヤー自身に帰属するものとします。
2.当施設内(コース・クラブハウス・駐車場等)での事故、怪我、盗難等について、当施設は本約款に別段の定めがある場合を除き、一切の責任を負いません。

第11条(ティグラウンドにおける安全)
ティグラウンド付近での素振りは周囲の安全を十分に確認してください。また、打順以外のプレーヤーはティグラウンド内に立ち入らないでください。

第12条(飛距離の判断と安全確認)
プレーヤーは、自己の飛距離を自ら判断し、先行組や周囲の安全を十分に確認したうえで打球してください。キャディ又は当施設の職員の合図がある場合でも、安
全確認の最終責任は打者本人が負うものとします。

第13条(キャディ等の合図)
キャディ又は当施設の職員が、先行組の安全を確認したうえで打球の合図を出すことがありますが、打者はその合図に過信することなく、自ら安全を確認して打球
してください。

第14条(打者の前方への進入禁止)
プレーヤーは、打者の前方(グリーン上を除く)には絶対に出ないでください。打球によって生じた事故は、当施設の施設管理に瑕疵がある場合を除き、原則とし
て当事者間で解決するものとします。

第15条(隣接ホールへの打ち込み)
隣接ホールへの打ち込みは重大な事故に繋がるため、細心の注意を払ってください。万一打ち込んだ場合は、即座に大声で周囲に知らせ、相手ホールのプレーヤー
の安全を確認してください。

第16条(先行組の避難)
先行組が後続組にパスをさせる(打球させる)場合は、後続組の全員が打ち終わるまで、安全な避難所又は場所へ避難してください。

第17条(雷鳴及び緊急時の避難)
雷鳴があった場合、又は落雷の恐れがある場合は、当施設のサイレン吹鳴の有無にかかわらず、利用者の自己の判断により直ちにプレーを中断し、避難所等へ避難
してください。その他、異常気象等の緊急時には当施設の誘導に従ってください。

第18条(乗用カートの使用と操作責任)
1.乗用カート(リモコン操作含む)の操作は、運転免許証を有する方、又は操作方法を熟知した18歳以上の方が行ってください。お子様や操作に不慣れな方、及
  び飲酒された方の操作は固く禁じます。
2.走行中は必ず着座し、アシストグリップ等に掴まってください。走行中の乗降、及びカートから身体・用具をはみ出させる行為は禁止します。
3.誘導線等の表示及び操作規則を厳守してください。不適切な操作により事故を誘発、又は車両を破損させた場合は、その損害を賠償していただきます。

第19条(火気使用の禁止)
所定の場所以外での喫煙、及びコース内でのマッチ・ライター等の火気使用を禁止します。吸い殻は火を完全に消して灰皿に入れてください。

第20条(違背の場合の責任)
利用者が第11条から第19条までの規定に違反して、第三者に損害を与えた場合、又は利用者自らが負傷等の被害を受けた場合、当施設は、施設管理に瑕疵(欠陥
)がある場合を除き、一切の責任を負いません。

第21条(クラブ等の確認)
1.利用者は、プレー終了後に自らの責任においてクラブ及び所持品の点検を行ってください。当施設は、利用者との相互確認をもって点検完了とみなし、これ以
  後のクラブの不足、損傷、入れ替わり等について、当施設に故意又は重大な過失がある場合を除き、一切の責任を負いません。
2.当施設を退出した後に、SNSへの投稿等を含むいかなる方法をもってなされる不足・損傷等の申し出についても、前項の点検完了後においては、当施設は原則
  として応じかねます。

第22条(施設への損害賠償)
利用者の故意又は過失により、当施設の施設、備品、カート等に損害を与えた場合は、その損害を賠償していただきます。

第23条(医薬品の提供、応急処置、及び救命措置)
1.医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(第24条第1項)の規定に基づき、当施設では、許可なく医薬品の販売、授与(無償提供
  を含む)を行うことができません。そのため、お客様に対し、内服薬等の医薬品の提供は一切行いません。
2.利用者が怪我、急病、又は心肺停止等の事態に陥った際は、当施設において可能な範囲での応急処置(清拭、絆創膏による保護、冷却、AEDの使用、心肺蘇生
  法の実施、緊急通報、医療機関への搬送手配等)を行いますが、その処置の結果について、当施設は故意又は重大な過失がある場合を除き、一切の責任を負い
  ません。

第24条(持ち込み禁止物)
以下の物品の持ち込みを禁止します。
1.ペット類(介助犬除く)
2.著しく悪臭を放つもの、騒音を発するもの
3.銃砲刀剣類、火薬、揮発油等の危険物
4.その他、他者に迷惑を及ぼす恐れのあるもの

第25条(禁止行為)
施設内での以下の行為を禁止します。
1.賭博、公序良俗に反する行為、及び他者に不快感を与える行為
2.物品販売、宣伝広告等の営利行為(許可がある場合を除く)
3.利用者以外(ギャラリー等)のコース内立ち入り。特に許可された場合であっても、当施設は当該同伴者の安全について一切の責任を負いません。
4.他のお客様や従業員の肖像権、プライバシーを侵害する行為(無断撮影、SNS等への投稿、ライブ配信等)。これに違反し、他者との間で紛争が生じた場合、
  当事者間で解決するものとし、当施設は一切の責任を負いません。

第26条(地震等の緊急事態)
地震等の緊急事態発生時は、直ちに周囲の安全を確認し、避難してください。係員の指示・誘導がある場合は、速やかにこれに従ってください。

第27条(遺失物の取扱い)
施設内での忘れ物は、発見日より3ヶ月間保管し、その後は法令に基づき処理します。ただし、飲食物や著しく不潔な物品等については、当施設の判断により即日
処分することがあります。なお、遺失物の送付を希望される場合、その送料及び梱包手数料等は利用者の負担とします。

第28条(非会員に関する責任)
1.会員が同伴又は紹介した利用者(非会員)が負担する利用料金、及び当該利用者が当施設に与えた損害の支払い債務について、会員は利用者と連帯して履行の
  責任を負うものとします。
2.会員は、同伴又は紹介する利用者(非会員)に対し、本約款の内容を周知させるよう努めるものとします。

第29条(約款の変更)
本約款は、社会情勢の変化や運営上の必要に応じて、当施設の判断により変更することがあります。この場合、変更後の内容を施設内掲示又はウェブサイト等によ
り周知します。

第30条(信義則及び合意管轄)
1.本約款に定めのない事項については、ゴルフプレーの精神に則り、信義誠実の原則に従って解決するものとします。
2.本約款に関する一切の紛争については、当施設の所在地を管轄する岐阜地方裁判所又は岐阜簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

付則 本約款は2026年1月1日より施行する。