ゴルフ会員権の名義変更について


名義変更のご案内 (新会員入会希望者の方へ)

新会員として入会するにあたり,下記所定の手続き及び名義変更料が必要となります。 下記の件をよく読んでご理解していただいた上でお申し込みください。




(長良川カントリー倶楽部 細則一部抜粋)

 第14条 (負担金)

 (3)名義変更料

    (ⅰ)名義変更料は金.100,000円とする。

    (ⅱ)名義変更の相手方が,配偶者,二親等内の血族,子の配偶者及び相続人であるときは金.50,000円とする。

    (ⅲ)名義変更の相手方が同一法人内の個人名義であるときは,金.50,000円とする。




1.ご自身の条件に応じた下記必要書類を揃える (細則①②③別)

2.事務局まで面接の日程調整連絡

3.面接日時を日程調整後,長良川CC事務局へ新会員予定者本人が来場,当倶楽部支配人と面接し(10~15分程),書類を提出

4.理事会による審査 (2ヶ月に1回開催し,出席理事の過半数以上の承認で入会が認められます)

5.理事会での結果を事務局より郵便にてご報告 (名義変更料は請求書を同封します)

6.名義変更料等の納付   入会が承認されたら指定の口座へ名義変更料をお振込みください

7.正式入会  入金確認後,正式に長良川カントリー倶楽部の会員として入会となります

記入方法等,不明な点がございましたら下記電話番号及びメールにて担当大洞までご連絡をください

担当:大洞  ℡ 058-231-2286    e-mail m-ohbora@nagaragawacc.jp




(ⅰ)の場合

長良川カントリー倶楽部 正会員証券 (裏の記入例)

名義変更申請用紙  ←ワードファイルダウンロード (記入例)

・譲渡人(現在登録されている会員)の印鑑証明書(原本1枚)

以上3点


(ⅱ)の場合

長良川カントリー倶楽部 正会員証券 (譲渡人が存命の場合の裏の記入例) (譲渡員が死亡の場合の裏の記入例

名義変更申請用紙  ←ワードファイルダウンロード (譲渡人が存命の場合の記入例) (譲渡人が死亡の場合の記入例

・譲渡人(現在登録されている会員)の印鑑証明書(原本1枚) なお,譲渡人が死亡している場合は法定相続人の印鑑証明書(原本1枚)

・配偶者,二親等内の血族,子の配偶者及び相続人であるとことを証明できる書類 (例 戸籍謄本等 コピーで可)

以上4点

なお,譲渡人が死亡している場合は「念書」を追加して5点


(ⅲ)の場合

長良川カントリー倶楽部 正会員証券  (裏の記入例)

名義変更申請用紙  ←ワードファイルダウンロード  (記入例)

・法人の印鑑証明書 (原本1枚)

念書  ←ワードファイルダウンロード

以上4点



当倶楽部では,ゴルフ場利用約款公益財団法人岐阜県暴力追放推進センターの指導により暴力団組員及び関係者の入会・入場は一切お断りしております